( MavicMini = 199g < 200g )
重さが200g未満の無人航空機(ドローン、ラジコン・飛行機、ヘリコプター等)は、「模型航空機」の扱いとなります。
このため、おおよそ、以下の空域の飛行が制限されているのみのようです。
1 空港周辺の制限表面上空の空域
2 航空路内の表面又は水面から150m以上の高さの空域
3 地面又は水面から250m以上の高さの空域
4 小型無人機等飛行禁止法で禁止されている空域
5 民法207条に規定する土地の所有権の及ぶ空域(土地の上空300m)
6 道路交通法、河川法、港湾法、港則法、海上安全交通法等の法令に該当する空域
関係法令(抜粋)
(定義)
○ 航空法第2条第22項
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
○ 航空法施行規則第5条の2
法第2条第22項の国土交通省令で定める機器は、重量が2百グラム未満のものとする。
○ 航空法施行規則第209条の4
法第九十九条の二第二項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
ニ イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 凧を第一号の空域に揚げること。
四 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
五 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
六 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イ及びロの空域で行うこと。
2 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。
○ 民法207条
土地の所有権は,法令の制限内において,その土地の上下に及ぶ。
(土地所有者の承諾を得ずに、上空300m以内でドローンを飛ばした場合、民事的には不法行為となるようです。しかし、上空数十mをドローンが通過したことによる財産権的損失や精神的苦痛が認められにくいそうです。
また、住居侵入罪は「人間」が侵入することが前提となっているため、ドローンが侵入しても刑事責任は問えないようです。
ただし、ドローンを飛行させたことによる騒音・振動・盗撮は別問題です。)