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ベルゼール・ドローン講習会 約款

(契約の成立)
第1条 受講申込者(以下、「受講者」という。)は、申込書の内容及び以下の条項を承諾の上、ベルゼール合同会社(以下、「開催者」という。)が開催するドローン講習会(以下、「講習会」という。)に受講の申込みをし、開催者がこれを承諾することによって成立するものとします。

(拒否事由)
第2条 開催者は、以下の各号に定める事由に該当すると判断するときは、申込みを拒否することができるものとします。
⑴ 受講条件のある講習会で、当該要件を満たさず、或いは満たさないことが判明したとき。
⑵ 受講者が、年齢制限のある講習会において、当該年齢に達していないとき。
⑶ 受講者が希望する講座の定員に受け入れ可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
⑷  受講者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)であるとき、又は反社会的勢力と関係性を有するとき。
⑸ 自ら、又は第三者を利用して、次に定める事項に該当する行為を行っているとき。
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
オ その他前各号に準ずる行為
⑹ 偽名又は他人名義で受講申込みが行われたとき
⑺ 受講者が飲酒、薬物使用等により講習会の正常な受講ができないと開催者が判断したとき。
⑻ 開催者が定めた期日までに、次条に定めた受講料、諸費用を支払わなかったとき。
⑼ 受講者に、ドローンに関する航空法、電波法、民法等の各種法令及び公的機関が定める各種安全ガイドラインの遵守を期待することができないと、開催者が判断したとき。
⑽ その他、本約款に違反したとき。

(料金・諸費用)
第3条 受講者は、講習会開講の1週間前までに受講料を開催者が定める口座へ振込むものとします。ただし、1週間以内の受講申込みにあっては、講習開講日の3日前までとします。
2 前項の受講料、第13条の 認定証及びカードの発行 に係る、消費税及び振込手数料等の支払いに要する費用は受講者の負担となります。
3 受講に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費用等の実費)については、受講者の負担となります。

(受講者の都合によるキャンセル)
第5条 受講者が申込み後に受講をキャンセルしたとしても、原則として、開催者は受講者に受講料を返還しないものとします。このため、必ず受講可能かを再度ご確認の上でお申込み下さい。
2 開講後に、受講者が自身の都合により受講のキャンセルを申し出た場合、開催者は、受講のキャンセルに係る代替え措置を受講者が希望しない場合を除いて、当該措置について受講者と協議するものとしますが、当該措置の実施の有無及び内容に関する最終的な判断は開催が行うものとし、受講者はこれに従うものとします。
3 前項の協議の結果、開催者が前項の措置を実施しない判断をした場合であっても、当該受講のキャンセルは、依然として「受講者都合による受講のキャンセル」としてみなされるものとします。

(開催者による解除)
第6条 開催者は開講後であっても、受講者に第2条及び第8条各号のいずれかに該当する事由が認められ、改善を求めたにもかかわらず改善の無い場合は、当該受講者に対して役務の提供を停止し、又は契約を解除することができます。この場合、当該契約解除に伴う受講料の返還は行わないものとします。

(免責事項)
第7条 開催者は、受講者の以下の事項について、一切責任を負いません。
⑴ 携帯品の紛失、盗難、滅失又は損傷等の事故
⑵ 駐車場での車両(自動車、バイク及び自転車等)の盗難又は損傷等の事故
⑶ 受講者の不注意によって生じた負傷及び損害
⑷ 開催者及び開催者の補助者(以下、「補助者」という。)の指示及び本約款に従わなかったことによって生じた事故による負傷及び損害
⑸ 戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は普通等の不可抗力により役務の提供、遅延、変更、中断、その他講習に関連して発生した損害

(危険防止・事故防止)
第8条 開催者は受講者が安全に受講して頂けるように、受講者は、開催者及び補助者の指示に従って行動頂くとともに、受講者に対して次に定める事項を禁止しています。
⑴ 指定場所以外でのドローンのフライト
⑵ 立ち入り禁止区域への立ち入り
⑶ 無許可での写真撮影、録音等の行為
⑷ 指定場所以外での喫煙、歩きながらの喫煙

(施設に与えた損害)
第9条 受講者が、故意又は過失によって講習場所の施設・設備に損害を与えたときは、受講者にその損害を賠償して頂きます。

(持ち込み禁止品)
第10条 受講場所へは、次に定める物品の持ち込みをお断りします。
⑴ 悪臭又は騒音を発生するもの
⑵ 銃砲刀剣類
⑶ 発火又は暴発の恐れのあるもの
⑷ その他、他人に迷惑を及ぼす物品

(終了試験)
第12条 講習会を全て終えた受講者は、開催者が定める筆記試験及び実技試験を受験することができます。この試験において開催者が当該受講者の能力が修了条件を満たすと認めた場合、開催者は、第13条に規定する認定費用の支払いを条件として、セキド無人航空機安全運用協議会(以下、「SUSC」という。)無人航空機操縦士の認定証及びカードを発行します。
2 前項の筆記試験及び実技試験の再試験は実施しません。このため、どちらかの試験の一方でも不合格の場合は不合格が確定します。そこで、試験の結果、受講者が不合格となり、不合格者が希望した場合は、開催者は不合格者に対して再講習を行うことが出来るものとします。当該再講習は、開催者が決定するものとし、当該再講習に係る諸費用は、第3条に定める料金とは別途に開催者から受講者へ請求するものとします。
3 合否の通知は受験後約1週間とします。

(認定証及びカードの発行)
第13条 修了試験合格者は、通知された案内に従って、開催者が別に定める認定費用を指定の口座に振込むものとします。
2  開催者は、認定費用の振込が確認された後、認定番号を修了試験合格者に通知します。この、通知をもって正式な認定となります。
3 認定証及びカードの発行は、認定費用が振り込まれた月末締めの翌月20日ごろに発行します。お時間が係る場合がありますので、予めご了承下さい。

(協議事項)
第14条 本約款に定めの無い事項又は疑義の有る事項については、双方協議の上決定します。

(管轄裁判所)
第15条 本約款に関する紛争の管轄裁判所は、松山地方裁判所宇和島支部とします。

(約款の変更)
第16条 本約款は、事情により告知無しに変更されることが有ります。